「労働保険」とは、業務又は通勤に起因して負傷等を被った労働者に対して補償を行う労働者災害補償保険(労災保険)と労働者が失業した際に生活の安定等を図る雇用保険により構成される制度で、労働者の福祉の向上を目的としております。
労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働者(パート・アルバイト等を含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
しかしながら、熊本労働局管内においても小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっております。
このため、厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険適用促進強化期間」とし、全国において集中的な適用促進活動を展開しております。
未加入の事業主の方は、速やかに保険の加入手続きをされますようお願いします。
なお、労働保険制度や加入手続きのお問い合わせは、最寄りの労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)、又は、熊本労働局労働保険徴収室へお気軽にお尋ねください。
小規模企業共済(事業主の退職金制度)
中小企業倒産防止共済
火災共済
生命共済‐定期保険(団体型)‐
事務手数料
確定保険料を納入するとき、あわせて手数料を納入していただきます。
被保険者数 | 手数料(年間) |
0 〜 1人 | 6,500円 |
2 〜 4人 | 8,000円 |
5 〜 7人 | 11,500円 |
8 〜 10人 | 13,000円 |
11 〜 14人 | 17,500円 |
15 〜 19人 | 19,000円 |
20人以上 | 30,000円 |
制度の特色
T 小規模企業者である個人事業主・共同経営者(個人事業主
1人あたり2人まで)、会社の役員の方が加入できる
U 毎月の掛金は1,000円から70,000 円(500円刻み)
V 掛金は全額所得控除(所得税及び住民税の減税)
W 共済金は一時払又は分割払又は一時払と分割払の併用
X 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
Y 掛金の範囲内で貸し付け
制度の特色
T 取引先事業者が倒産した場合には、最高8,000万円の共済金の
貸し付けが受けられます。
U 共済金の貸付は無担保、無保証人、無利子で受けることができ
ます。
V 一時貸付金の貸し付け
W 掛金は、損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に
算入できます。
X 毎月の掛金は、5,000円から200,000円の範囲(5,000円きざみ)で
自由に選択できます。
積立できる掛金の合計は、800万円が限度です。
Y 本制度に加入できるのは、引続き1年以上事業を行っている
中小企業者です。
下の表のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者は
加入できます。
業 種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
お知らせ
「保険法」が平成22年4月1日に施行されました。
これに伴い、熊本県商工会議所連合会独自の給付制度(見舞金・祝金)については、
その請求期限を、パンフレットの記載内容にかかわらず、次の通りとさせていただき
ます。
・『病気入院見舞金』『事故通院見舞金』を請求する権利の有効期間は3年とし、
その期間内に請求がないときには、権利が消滅します。
※ ただし、請求事由発生がH22.4.1以降の場合に限ります。
H22.3.31以前の場合の請求期限は、パンフレット記載の通りです。
Tamana Chamber of Commerce & Industry
Official Site
労働保険とは
労災保険と雇用保険を総称したもので、政府が管掌する保険制度です。
従業員を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険事務組合とは
労働大臣の認可を受け、事業主の皆さんに代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。玉名商工会議所は、この業務を行っております。
保険・共済
事務組合に業務を委託した場合のメリット
・ 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の
手間が省けます。
・ 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
・ 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別 に加入
することができます。
中小企業PL保険制度
労働保険
労働保険
制度の特色
T 商工会議所会員ならではの全国制度
U 中小企業のための専用商品設計による割安な保険料
V 保険料は全額損金処理が可能
W PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く補償
D 消費生活用製品安全法の改正に対応した「リコール費用担保特約」も付けられます。